ガーパイク飼育されている皆様へ

明日、H30年4月1日(日)から規制が開始されます。

ガー科については、H28年に特定外来生物の指定へ向けた検討(パブリックコメント)が行われ、H29年11月21日に特定外来生物の指定について閣議決定されました。H30年4月1日(日)から規制が開始されます。 指定対象
  • ガー科(Lepisosteidae)全種
  • ガー科に属する種間の交雑により生じた生物 ※ガー科及びガー科に属する種間の交雑種については、規制開始以前より飼養しており、継続して飼養を続けるにあたっては、平成30年9月30日までに外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは以下のページもご覧ください。
「飼養等に関する手続き」のページもご確認ください。
URLリンク:http://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html)
  • ガー科及びその交雑種の飼養等許可申請様式
    01_(ガー科)様式1-A 新規申請書(愛玩目的) WordPDF
    02_(ガー科交雑種)様式1-A 新規申請書(愛玩目的)WordPDF
    03_書き方例(ガー科)様式1-A 新規申請書(愛玩目的)PDF
    04_申請書作成にあたっての参考資料 PDF

申請手続き及び申請書の送付先は、飼養等施設の住所を管轄している地方環境事務所となります。

環境省/自然環境省HP引用